マグロ解体用の包丁って所有してると銃刀法違反になるの?

生活

先日知人家族が小旅行に行って大きな鮮魚販売所でマグロの解体ショーを見てきたと土産話を聞かせてくれました。

そのマグロ解体ショーを生で見た知人がかなりの迫力に驚いてある疑問を持ったそうです。

あのマグロを解体するときの包丁って一般人が黙って所有してると銃刀法違反になるのだろうか?・・・という疑問です。

100kgを超えるような大きなマグロを白い割烹着を着た職人さんが二人がかりで捌いていたあの大きな包丁。

マグロをさばく程の強度と大きさを持っているので、かなり危険であることは素人でも容易に想像できます。

それで、今回はこのマグロをさばくときの包丁について調べてみました。

マグロ包丁の所有は正当な理由をもって所有すれば銃刀法違反にはならない模様

今回マグロ包丁に関して調べていたら、まず銃刀法が7年前に法改正されて、小型のナイフなどの所持が厳しく取締対象となっていたことを初めてしりました。

となると、かなり大型なマグロ包丁は所持、所有するのはかなり難しいというか銃刀法にふれるような気が素人的にはしてきました。

それでしばらく考えてみたところ、一般の通販サイトでマグロ包丁が販売されているのではないかと・・・

販売されていれば、その販売ページにマグロ包丁の所有に関する銃刀法との兼ね合いなどについて書かれているのではないかと推測しました。

それで、まず楽天でマグロ包丁を調べてみたところ・・・

思いっきり検索トップに20万円を超えるマグロ包丁が表示されました。(笑)

これは、私の勘が当たったかな?と思ってヒットしたマグロ包丁の販売ページをひとつひとつのぞいてみたところ・・・

どのページにも銃刀法に関する記述はありませんでした。

ではということで、次アマゾンでマグロ包丁を検索してみると・・・同じように検索にヒットしましたが楽天と同様に販売ページには銃刀法についての記述はありませんでした。

それでは直に販売してる会社か、製造元のサイトを探ってみようと私は考えました。

それでまず遭遇したのが高知県の会社のサイトでした。鍛冶屋トヨクニという刃物業界ではかなり有名な会社さんのサイトのようです。

こちらでは様々な刃物を販売されていてもちろんマグロ包丁も立派なものを販売されていました。

こちらのサイトにはFAQのページがあって中身が非常に充実してるのですが、その中に銃刀法に関して触れられているページがありました。

■銃刀法改正について、刃物について
http://www.toyokuni.net/hanbai/jyutouhou.htm



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さきほど書いた平成21年に銃刀法の法改正があったというのは、こちらのページを見て知りました。

しかし、このページの内容はナイフに関することが主でマグロ包丁に関することは全く記述されていませんでした。

で、ページの一番下に目を移したら警視庁へのリンクがバナー付きで貼ってありました。私はすぐさまそのリンクをクリックして警視庁のページへ移動。

そして、警視庁のページの検索窓に「銃刀法 マグロ包丁」と入力して検索してみると・・・

ヒットしたページはなし!w

で、範囲を広くして銃刀法で検索すると・・・かなりのページがヒットしました。その中で気になったのが「これってナイフ所持違反ですか?」という質問に回答してるFAQページでした。

■これってナイフ所持違反ですか?
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/faq/anzennakurasi/syojiihan.html

こちらも先程の鍛冶屋トヨクニさんのサイトと同じようにナイフに関する内容が主だったのですが、その中で

通常市販されている刃物でも、正当な理由がなく、持ち歩いていると銃刀法違反や軽犯罪法違反として取締りを受ける場合があります。

 仕事などで使用するとき以外は、刃物を持ち歩かないことです。

(注記) 例えば、調理師が仕事上包丁を持ち歩く場合や、刃物を店で購入した人が家に持ち帰るために持っている場合などです。

重要なのはおそらく「正当な理由がなくもちあるくのは違反」というところではないでしょうか?

それを踏まえさらに警視庁のサイトをチェックしていたら「刃物の話」というページを発見しました。

■刃物の話
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kurashi/drug/hamono/hamono.html

上のページの中断あたりにある「刃物とは」、「業務とは」、「正当な理由による場合とは」、「携帯とは」・・・このあたりを読むとどうやらマグロ包丁を一般の人が購入したものを所有してるだけでは銃刀法違反にはならないのではないかと・・・

しかし、引っかかるのが「刃物とは」のところに記載されている以下の文章

その用法において人を殺傷する性能を有し、鋼又はこれと同程度の物理的性能(硬さ及び曲げに対する強さ)を有する材質でできている片刃又は両刃の器物で、刀剣類以外のものをいいます。

この部分だけ読むと、マグロ包丁はアウトのような気がします。

なので、もし松方弘樹さんみたいに自分でマグロのような巨大魚を釣るのが好きな方が自分で釣った魚をさばくためにマグロ包丁を購入したいと思われたときは、販売店と最寄りの警察署に使用目的を伝えて銃刀法違反にならないかどうかたずねてみるのが一番確実だと思います。

なかでも警察署にたずねるのが最も安全・確実ではないでしょうか?

ネットではマグロ包丁は大きいものの武器としては役に立たないとか、一般人でも所有は大丈夫だと記載されているサイトがありましたが、内容が内容だけにやはり警察署に確認するのが一番確実だと思います。



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