高速道路上にあるバス停で一般車が停車して人を乗せたり降ろしたりするのは法律で禁止!

高速道路を運転中の車 生活

 

私は仕事柄、一般の方と比較して車を運転して高速道路を利用する機会が多いほうだと思います。

 

年に2~3回は片道400kmほどの高速道路利用で日帰り出張し、仕事とプライベートを含めると車での年間走行距離が4万キロを超えます。

 

そんなことで、車を運転してるときに遭遇した出来事で気になることというのが結構あって、今回は今までに何度か高速道路を運転してて目撃したことがある、「ある事」に関して記事を書かせていただきます。

 

高速道路上のバス停で一般者が停車して人を車にのせていた

 

もうかなり昔になりますが、私が今の会社で仕事を始めて車での移動が多くなったころに高速道路を走っていてある光景を目にするようになりました。

 

そのある光景とは、地元の高速のインターを登ってしばらく走ったところに、高速バスだかの停留所があるのですが、その停留所に一般車が停車して人を車にのせているところを何度か目撃したことがありました。

 

どうも、その高速道路のバス停は地元でよく知られているのか、車で友人や知人を拾うのに都合が良いみたいで一時はかなりの人がその高速道路上にあるバス停で人を乗せたり、下ろしたりしてました。

 

私は初めて見たときに、「あ~っ、あのバス停で待ち合わせして、友達なんかを拾ってるんだな」と普通に思っていたんです。

 

そして、「あのバス停の下はどこになるんだろう?」とか「あそこから降りたら、下にも路線バスのバス停があるのかな?」みたいなことを思っていたんです。

 

しかし、その後この高速道路での光景にある違和感を感じる出来事がありました。

 

 

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ある日おなじバス停に覆面パトカーが停車してて、後ろに停車したドライバーに何やら話を・・・

 

それから数年経過したころだったと思いますが、先程書いた高速道路上にあるバス停のところをいつものように走っていたら、地元では有名な覆面パトカーがバス停に止まっているのを発見しました。

 

で、その覆面パトカーの少し離れた後ろには一台の軽自動車が停車してたんですが、覆面パトカーに乗っていた警察官、高速警察隊?というのでしょうか?その隊員らしき人がちょうど後方の軽自動車に近寄って窓越しに話をしようとしてたんです。

 

軽自動車が調子が悪く、高速道路を走行するのに支障があり、ちょうど走行中に目についたバス停に車を停めているのであろうと思ったのですが、ちょうど警察官が運転手さんと話をしてるときに、そのバス停まで登る階段を登ってきたのか一人女性がバス停に現れ軽自動車の後部座席に乗り込んだところまで見えました。

 

私はそのまま走りすぎたのですが、よくよく考えると先程私の頭の中で考えた車の故障という推理が、当たってないことに気づきました。

 

なぜなら、一人の女声が現れてバス停に止まっていた車に乗り込んだからです。

 

あの時、バス停に停まっていた軽自動車は女性を車で拾うためにあそこに停車していたということになります。

 

そして、私はその日の目的地のうちの会社の営業所について、その営業所で仕事をしてる同じ会社の社員と昼食をとりに行ったときに、ちょうどその日にあった高速道路のバス停に一般車両が停車して人を乗せてる話をしたら一人の同僚が

 

「それって、道路交通法違反なんですよね」

 

との話を。私はえっ?っと思って「本当かよ?」と疑うような言葉を返したのですが、その同僚いわく

 

高速道路では原則、車両は駐停車してはいけないことになってると。そして、高速道路上にあるバス停もその規則にあてはまるのですが、そのバス停に停車するバスは例外的にバス停に停車することを許可されているそうで、それ以外の一般車両は高速道路上のバス停では駐停車できないとのこと。

 

その話を聞いて、その日に私が見た光景はバス停に停車していた一般車を見つけた覆面パトカーが、停車してた軽自動車の前に車をとめて軽自動車の運転手に違反してる旨の話をしてたのではないかとの結論に至りました。

 

今回の件について該当法律を確認してみた

 



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今回の高速道路上にあるバス停に一般車を停車させて、人を乗せたりおろしたりしてはいけないということについて、該当する法律で確認してみました。

 

該当する法律はもちろん道交法と一般的に呼ばれている「道路交通法」です。

 

調べてみるとこの道交法の第75条の8に今回の一件に関する部分がのっていました。以下、該当部分を抜粋しておきます。

 

道路交通法 第七十五条のハチ

 

自動車(これにより牽 引されるための構造及び装置を有する車両を含む。以下この条において同じ。)は、高速自動車国道等においては、法令の規定若しくは警察官の命令により、又は危険を防止するため一時停止する場合のほか、停車し、又は駐車してはならない。ただし、次の各号のいずれかに掲げる場合においては、この限りでない。

 

一 駐車の用に供するため区画された場所において停車し、又は駐車するとき。

 

二 故障その他の理由により停車し、又は駐車することがやむを得ない場合において、停車又は駐車のため十分な幅員がある路肩又は路側帯に停車し、又は駐車するとき。

 

三 乗合自動車が、その属する運行系統に係る停留所において、乗客の乗降のため停車し、又は運行時間を調整するため駐車するとき。

 

四 料金支払いのため料金徴収所において停車するとき。

 
 

2 第五十条の二、第五十一条及び第五十一条の二の二の規定は、自動車が前項の規定に違反して停車し、又は駐車していると認められる場合について準用する。この場合において、第五十一条第三項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない道路上の場所」とあるのは「政令で定める場所」と、同条第四項中「当該車両が駐車している場所からの距離が五十メートルを超えない範囲の地域内の道路上に当該車両を移動する場所がないとき」とあるのは「前項の政令で定める場所に当該車両を移動することができないとき」と、同条第五項中「駐車場、空地、第三項に規定する場所以外の道路上の場所その他の場所」とあるのは「第三項に規定する場所以外の場所」と読み替えるものとする。

 
 

3 高速自動車国道等において第一項の規定に違反して駐車していると認められる自動車であつて、その運転者がこれを離れて直ちに運転することができない状態にあるものは、第五十一条の四第一項に規定する放置車両とみなして、同条の規定を適用する。
(罰則 第一項については第百十九条の二第一項第二号、第百十九条の三第一項第四号 第二項については第百十九条第一項第三号)
(重被牽 引車を牽 引する牽 引自動車の通行区分)

 

 

現在の法律の主なものはかなり昔に作られ、かつ法律用語や専門の言い回しなどによりしっかり読まないと非常に内容が分かりづらいところがあります。

 

それで上記で引用した道交法の冒頭の一節では簡単にまとめると「高速道路では原則、車の駐停車は禁止だが、次の場合は例外である」として4つの例があげられていて、バス停に関しては該当するのが「三」になりますが、この三の内容以外は禁止ということになるので、

 

結論として高速道路上にあるバス停では一般車は停車して人の乗降をしてはならないということになるようです。

 

これは、私のように車の運転免許を持っている人でも、なかなか知らない「法律」ではないでしょうか?

 

問題の高速道路のバス停への一般道からの登り口に立て看板があった!

 

それからまた数年経過したあるとき、仕事で営業先に車で行ってる途中に高速道路に向かって上がっていく階段を発見した私。

 

車を止めてその階段のところまで歩いて行くと高速バスのバス停への登り口の階段であることが判明。

 

長いこと地元で生活してますが、ここにあの問題のバス停があったとは全然知りませんでした。

 

それで階段の登り口の向かって左側に立て看板があって書いてある正確な文章は忘れましたが、「この上の高速バスのバス停では一般車両の乗降は禁止されています」みたいなことが書かれていました。

 

すでに書いたように、こちらのバス停ではかなり一般車両への乗車や降車が頻繁に行われていたようなので、おそらくそれを防止するために立て看板が立ったのではないかと思います。

 

もちろん高速道路をパトロールしてる覆面パトカーなどもそのことを知ってるでしょうから、バス停で止まってる車を見つけたら、私が今回書いたような覆面パトが停車して取締をやるのは間違いないかと思います。

 

地元ではこのバス停が使えるとの噂が広まり、そしてその後利用する人の数が多くなって取締の件数も増えたからか、こちらのバス停で人を拾ったり下ろしたりする車は少なくなったのではないかと思います。

 

しかし、今でもやってる人いるんでしょうね。

 



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