普段日常的に車を運転している私ですが、片田舎の限られたエリアだけでしか運転してないのでたまに知らない土地に車で行ったときに驚くようなシチュエーションに遭遇することがあります。
今回の例は、その見知らぬ土地に車で行ったさいに踏切に信号が敷設してあった場所があって、さらにその信号が赤点灯だった事があり、運転免許をとって数十年になりますがこのようなケースに遭遇したのは、初めてでこれは私と同じように戸惑われる方が多いのではないかと思い、この踏切の信号に関して調査してみてました。
踏切の信号に関しては道路交通法施行令の信号の意味にしたがうよう
今回のケース調べてみると、踏切の信号に関してというか、すべての信号機に関して道路交通法施行令にある次のことが適用されるようです。
道路交通法はなじみがありますが、「道路交通法施行令」というのは初めて知りました。
【道路交通法施行令 第一章 総則 第二条】
信号の意味等
<赤色の灯火の点滅>
一 歩行者は、他の交通に注意して進行することができること。
二 車両等は、停止位置において一時停止しなければならないこと。
これによると、一般の道路の信号の赤点滅と同じようですね。踏切の手前で一旦停止してそのまま徐行して通過すればよいようです。
一般的に踏切の手前では絶対に一旦停止をしないといけいようになっているのに、なぜわざわざ「踏切の信号を赤点灯」させるのでしょうか?
踏切の通過に関しては「道路交通法」にしっかり記載があります。
【道路交通法 第三章 第五節 踏切の通過】
第三十三条
車両等は、踏切を通過しようとするときは、踏切の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止し、かつ、安全であることを確認した後でなければ進行してはならない。ただし、信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
このようになっています。が、この道交法の第33条の後半に信号機に関する記載がありますね。私の想像ですが、多くの方はこの道交法の第33条の後半部分に気づいていないケースがあるように感じます。
なので、この後半部分を是非車を運転される方は確認されることをおすすめします。
<スポンサードリンク>
信号機の表示する信号に従うときは、踏切の直前で停止しないで進行することができる。
この部分が少し腑に落ちなかったので、よくよく調べてみると、一つの例として以下のようなシチュエーションがあるようです。
【車が踏切の信号にしたがって踏切の直前で一旦停止せずに進行できる例】
踏切の信号が青の時は、車両は踏切の手前で一旦停止せずに、そのまま踏切を通過してよい!
要するに、踏切の赤点滅、青も先ほど引用した道路交通法施行令にあった「信号の意味」に従えば大丈夫のようです。
しかし、何十年と車を運転してきて、見知らぬ街で突然踏切に信号がついてたら結構あせる人多いと思います。私の場合は赤点灯だったので、一旦停止してそのまま恐る恐る徐行して踏切を横断しましたが、高齢者の方など初めてだと結構戸惑われる方が多いのではないでしょうか?
踏切の信号同様高齢者が困惑するであろうラウンドアバウト
最近私は運転免許の更新でした。5年ぶりです。そして今回も無事故無違反だったので優良講習30分だけでOKでした。
その講習の中で初めて知ったのが「円形の交差点」・・・ラウンドアバウトというものです。日本語では環状交差点というようですが、これなにがどう新しいのかというと、交差点なのに、「信号機がない!」んです。
交差点が円形になっているところは、うちの地元にもあるのですが、このラウンドアバウトというのは交差点に入ったら全部左折して時計回りに車、バイクは進行しないといけないようになっています。
ですから、ラウンドアバウトの交差点手前で一旦停止して右側から車やバイクが来てないことを確認して、あなたは左折して次に進みたい道に進行しないといけません。
これって、高齢者の方がいきなりこのラウンドアバウトの交差点に直面したらどうでしょうか?かなり戸惑われて混乱するような気がするのですが・・・。
高速道路を逆走する高齢者の方が近年増加してますが、このラウンドアバウトも全国に普及していくとこれから先の日本の高齢化社会にかなり大きな困惑をもたらすような気がします。
逆走して正面衝突みたいな事故が増えないとよいですが・・・。
<スポンサードリンク>