先月末に自転車保険に関する記事を書いた時に、我が家では妻と子供が日常的に自転車を使用しています。
そういったご家庭は世の中ごまんとあるかと思いますが、わが家の場合自宅の敷地内に車をとめるガレージと、それと併設して駐輪場をもうけています。
その駐輪場に妻と子供の自転車を並べておいているのですが、最近子供たちからあることで切実な要望が私にむけてとんできました。
そのあることとは、駐輪場に屋根をつけてくれというものでした。雨の日に駐輪場に自転車を置いて、そこからカバンやバッグを下ろすときがどうしても雨が降ってるとカバンの中の教科書などが濡れてしまうそうです。
それで自宅の駐輪場に新たに屋根をつけることを検討してみたのですが、思いもよらぬ意外な事実が判明したので、今回はこのことについてお伝えしていきます。
自宅の駐輪場に屋根を設置する場合、ある条件下では役所へ設置の「確認申請」が必要になる!
駐輪場に屋根をつけることって、ホームセンターに行って展示されている駐輪場用の屋根を購入して、あとは業者の人に設置してもらえればすむ話だと思っていたんです。
ところが!
この駐輪場への屋根の設置って場合によってはそう単純なことでは済まされないケースがあるんです!私知りませんでした。
駐輪場へ屋根をつける場合や、一般的な家庭の屋根付きガレージの場合、片側に支柱が2本立って上部に屋根がついているタイプのものがありますよね。
これだと4つ角に支柱が4本立ってないので簡易的なタイプの屋根だから確認申請がいらないのかな?と素人考えでは思いがちですがことはそんなことは関係ありませんでした。
以下の条件に当てはまれば駐輪場に屋根をつける場合、最寄りの役所に設置のための確認申請が必要となります。
【駐輪場に屋根を設置する時確認申請が必要なケース】
- 設置する場所が都市計画区域内である場合
- 都市計画区域外であっても10平方メートルを超えるものを設置する場合
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これはかなり専門的な分野に立ち入ることになるのでこれから自宅のガレージに屋根付きの駐輪場やカーポートを設置しようと考えていらっしゃる方は、お近くの役所に「駐輪場に屋根をつける場合の確認申請」についてお尋ねになられることをおすすめします。
そもそも自宅敷地内に屋根付きの駐輪場が設置できないケースもある
で私も電話で地元の役所に電話をしてみました。市役所に電話をしたのですが担当部署が県のほうになるということで、最寄りの県の出先機関の「建築課」の電話番号を案内されて電話をしてみました。
そうすると、自宅の敷地内にある駐輪場に屋根をつけるときの「確認申請」についてといって担当の方に尋ねたところ、まず言われたのがそもそも自宅の敷地内に駐輪場であろうが車のガレージであろうが屋根をつけられないケースがあるということを言われました。
駐輪場の屋根であろうが、屋根がついているものは「建築物」とみなされ、
自宅の敷地面積における建物の建築面積の割合・・・いわゆる建ぺい率をオーバーして建築物を建ててはならないと建築基準法に定められている内容に抵触する場合、そもそも確認申請どころの話ではなく駐輪場に屋根をつけるのは最初から無理だというお話でした。
なんとも、駐輪場に屋根をつけるのが建築物とみなされるということ自体素人の私には驚きですし、その屋根が建ぺい率を超える場合は設置できないという驚愕の事実を知らされました。(爆)
また、仮に建ぺい率をクリアーしたとしても駐輪場に屋根をつける際に提出する「確認申請」は素人では書類を揃えるのが無理だとも言われました。
なので専門の建築士さんに確認申請の書類を作成依頼しないといけないそうです。その話を聞いて、私は役所の担当の方に
「それって結構な費用かかるんですよね?」
と質問したら電話先の担当の方が「そうですね建築士さんい依頼するのですから・・・」との答えがwww
カーポートなどを販売しているホームセンターなどで、確認申請の代行とか建築士さんの紹介とかやられてないのか聞いてみたらそれぞれ店舗によって違うと思いますとのこと。
ここまで話を聞いて、私の中では我が家の駐輪場に屋根をつける話は消え去りました。w
そもそもわが家は建ぺい率めいいっぱいで家を建てているので駐輪場だろうがガレージだろうが屋根はつけられないということのようです。
チャンチャン!
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